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無償レンタル期間特約付

レンタル規約

本レンタル規約(無償レンタル期間特約付)(以下「本規約」)は、日本バイタル株式会社(以下「JBital」)が開発・製造した太陽光採光システムのレンタルの条件及びレンタル利用者(以下「ユーザー」)とJBitalとの権利義務関係について定めます。 

 

(目的)

第1条 JBitalは、ユーザーに対して、本規約に定める条件にて、賃貸借及びこれに基づくサービスを提供し、ユーザーは、本規約に定める条件に従い、賃貸借及びサービスを受けます。

2 本物件のレンタルは、ユーザーに対して、本物件の有償レンタル、購入、あるいはJBitalとの何らかの取引を強制するものではありません。

 

(個別確認書)

第2条 ユーザーは、本規約に基づき、レンタルしようとする物件(以下「本物件」という)の名前、数量、レンタル期間、本物件の使用場所、レンタル料等の必要な事項を明確にして、JBitalに対し申し込み、JBitalが個別確認書により、これを承諾することによって本物件に関するレンタル契約(以下「本契約」)は成立するものとします。

2 本物件のレンタルは、ユーザー及びJBitalが、個別確認書及び本規約に基づいて行うものとします。個別確認書において本規約と異なる事項を定めたときは、それが本規約に優先するものとします。

 

(利用状況の公表)

第3条  ユーザーは、レンタル期間中の、本物件の利用状況を、JBitalの広告宣伝を目的とした活動のために、JBitalが撮影、調査し、その内容を、JBitalが公表することに合意するものとします。

2 ユーザーは、JBitalの撮影、調査等に、配慮し協力するものとします。

3 ユーザーは、JBitalが撮影、調査する利用状況の内容には、本物件だけではなく、JBitalの所有物ではない物及び背景を含むことに合意するものとします。

4 ユーザーは、JBitalが、本利用状況の公表に当たって、その内容をJBitalが加工することがあることに合意するものとします。

5 利用状況の映像に、ユーザーの従業員・顧客等個人を特定できるものが写っている場合、直接本人の合意を得た場合を除き、JBitalはできるかぎり、個人を特定できないように加工、配慮し利用します。

6 ユーザーは、JBitalが本利用状況公表するに当たって、その対価をJBitalに請求できません。また、利用状況の内容の著作権はJBitalに帰属することに合意するものとします。

7 JBitalは、利用状況の公表に当たって、ユーザーの名誉、信頼を損なわないよう配慮し、JBitalが必要と判断するときは、ユーザーに事前の承諾を得るものとします。

 

(レンタル期間)

第4条 本物件のレンタル期間(以下「本レンタル期間」という)は、個別確認書において、1年以内の期間を定めます。

2 JBitalは、本レンタル期間中、5日前までにユーザーに通知することにより、いつでも、本契約を終了することができ、ユーザーは必ず合意し、本物件を速やかに返却しなければなりません。ただし、個別確認書に定める期間(以下「レンタル継続保証期間」という)を設けるときは、その定めに従うものとします。

3 JBitalは、個別確認書に定めることにより、本レンタル期間開始から一定の期間(以下「無償レンタル期間」という)、無償にて、ユーザーに本物件を貸借することに合意します。

 

(レンタル料)

第5条 無償レンタル期間中、また、無償レンタル期間終了後でJBitalの返還依頼通知により返還するまでの間、及び、JBitalの事由により返還が遅延する場合において、JBitalは、無償にて、ユーザーに本物件を貸借することに合意します。

2 無償レンタル期間終了後も、継続して有償にてレンタルできる契約を締結する場合は、別途契約を定めるものとします。

 

(基本料金)

第6条 レンタル開始にあたり、機器の設置、運搬等にかかる費用はJBitalがそれを負担することとします。ただし、ユーザーが合意した場合、個別確認書に定めることにより、JBitalはその費用を、ユーザーに請求することができます。

 

(引渡し) 

第7条 JBitalは、ユーザーに対し、個別確認書に定める受渡場所及び納品日にて、本物件を引き渡すものとします。

 

(物件の使用・管理)

第8条 ユーザーは、本物件を個別確認書記載の場所において使用し、移転する必要が生じた場合は、善良な管理者の注意をもって移転し、JBitalに通知しなければなりません。この場合、本物件の移転に要する費用はユーザーの負担とします。

2 ユーザーは、法令などを遵守し、善良な管理者の注意をもって、通常の用法にしたがって本物件を使用・管理しなければなりません。

3 本物件の修理が必要な事象が発生した場合、ユーザーはJBitalに速やかに通知しなければなりません。ユーザーの責めに帰すべきものを除き、JBitalは、自らの費用において修理を行うものとします。

4 JBitalは、本物件の搬入・交換・修理の目的、あるいは使用状況、管理状況を検査する目的で、本物件の設置された場所に立ち入ることができます。この場合は、立ち入る日時等は事前にユーザーと調整し、決定します。

 

(物件の滅失・毀損)

第9条 本物件引渡し後、その返還までに、ユーザーの責任により、本物件が滅失・毀損した場合、その危険はすべてユーザーが負担するものとし、また本物件の修復が不可能であるときには、ユーザーはJBitalに対して損害金を支払う義務を負う場合があります。

 

(第三者に対する損害) 

第10条 ユーザーが本物件の設置、保管又は使用、その他取扱いに起因して第三者に損害を与えた場合、JBitalの責めに帰すべきものを除き、ユーザーは、これに関する一切の損害賠償責任を負うものとします。ユーザーまたはユーザーの社員が損害を受けた場合も同様とします。

 

(費用負担)

第11条 本物件の設置場所の確保、および利用についてレンタル期間中に生じた電気料金など日常の利用に必要な費用はユーザーの負担とします。

 

(物件の所有権標識)

第12条 JBitalは、本物件の所有権をJBitalが有する旨の標識(以下「所有権標識」という)を本物件に貼付することができ、またはユーザーに対してこれを求めることができます。

2 ユーザーは、前項により本物件に所有権標識が貼付された場合、これを維持しなければなりません。

 

(禁止事項)

第13条 ユーザーは、本物件を第三者に譲渡または担保に供することはできません。

2 ユーザーは、JBitalの書面による承諾を得なければ以下の行為をすることはできません。

(1)本物件に、新たに装置・部品・付属品などを付着させること、また既に付着しているものを取り外すこと。

(2)本物件の改造、または性能・機能を変更すること。

(3)本物件を本来の用途以外に使用すること。

(4)本物件を当初に設置した場所から他の場所に移動させること。

(5)本物件に表示された所有者の表示や標識をJBitalの承諾なしに抹消したり、取り外したりすること。

(6)特に本物件の素材、構造、機能にかかる情報(以下、「本営業秘密」という)を第三者に開示または漏洩すること。なお、本営業秘密には、本物件の利用状況や本物件の外部からの写真、あるいは、使用によってもたらされる効果や感想を示すことは含まれません。

 

(JBitalの解除権) 

第14条 レンタル継続保証期間を定めた場合でも、ユーザーについて、次のいずれかの事由が生じたときは、JBitalは、催告なく直ちに本契約を解除できます。

(1)ユーザーがほかの債権者に対する債務の支払を怠り、又は、約束手形若しくは小切手について不渡事故を起こしたとき。 

(2)破産、民事再生、会社更生等の法的手続又はこれに準ずる手続がなされたとき。 

(3)ユーザーが合併によらないで解散したとき。

(4)利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき。

(5)その他ユーザーが本規約及び個別確認書の条項に違反したとき。 

2 前項により、本契約が解除されたときには、ユーザーは第16条の規定に基づき、ただちに、本物件をJBitalが定める場所に返還します。

 

(ユーザーの解除権) 

第15条  JBitalについて次のいずれかの事由が生じたときは、ユーザーは、書面による通知の上、本契約を解除する事ができます。 

(1)JBitalが、本物件を引き渡すことができなくなったとき。

(2)JBitalが、本物件の引渡しを遅延し、ユーザーが相当の期間を定めて催告しても引渡しがなされなかったとき。

 

(物件の返還等) 

第16条  レンタル期間が満了した場合、又は第4条により本契約が解除された場合、あるいは、ユーザーとJBitalが書面にて合意した場合、JBitalは、JBitalの負担においてすみやかに物件を引き取るものとします。ただし、第8条に定める事由により当初の設置場所移転した場合で、設置場所から運搬用車両に積み込むまでに費用が発生する場合は、ユーザーの負担とします。また、ユーザーはJBitalの引き取りに協力しなければなりません。

2 第14条第1項各号に規定する本契約の解除があった場合、ユーザーは、ユーザーの負担において直ちに物件をJBitalの指定する場所に返還しなければなりません。

3 本物件の返還にあたっては、ユーザー及びJBitalは、両者立会うものとし、ユーザーは、本物件の通常の損耗を除き、ユーザーの負担で本物件を現状に回復するものとします。 

 

(通知義務) 

第17条 ユーザーは、次の各号に該当する場合、直ちにJBitalに通知するものとします。 

(1)本物件に滅失、毀損等の事故があった場合。 

(2)本物件にJBitalの権利を侵害する事態が発生した場合、またはそのおそれがある場合。

(3)第8条の定めに従い、本物件の移転あるいは修理の必要が生じた場合。

 

(反社会的勢力の排除) 

第18条 ユーザー及びJBitalは、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約します。

(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。

(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が 反社会的勢力ではないこと。

(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、レンタルを実施するものでないこと。

(4)本物件の引渡し及び売買代金の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、レンタルに関して次の行為をしないこと。

ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。

イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。

2 ユーザー及びJBitalは、その相手方に前項に該当する事由があるときは、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができます。

3 前項の規定に基づき本契約を解除した当事者は、当該解除により生ずる損害について、相手方当事者に対し賠償の責めを負わないものとします。

 

(秘密の保持)

第19条 ユーザー及びJBitalは、第3条の定めるところを除き、当該レンタルに伴い知り得た一切の情報を、本契約終了後も他に漏らしてはなりません。

 

(協議事項) 

第20条 本規約及び個別確認書の解釈に疑義が生じた場合及び本規約及び個別確認書の定めのない事項については、ユーザーとJBitalは、ともに誠意をもって協議し、円満に解決するものとします。 

 

(合意管轄) 

第21条 本契約上直接又は間接的に生じたユーザーとJBitalの間の一切の紛争に付いては、JBitalの本店所在地を管轄するさいたま地方裁判所を以て第一審裁判所とします。

 以上

 

制定 令和2年6月26日

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